退職金(解約手当金)請求書を書く必要が無かった
はじめに
「退職金(解約手当金)請求書」(以下、請求書とする)を書いていた。
いろいろとすぐに書き終えられず面倒くさくなった際に請求書の裏面を読んでいたら請求書を書く必要が無いことがわかった。
掛金納付月数が12月未満は退職金(解約手当金)が支払われない
退職金共済に契約されてから(被共済者になってから)解約するまで12か月未満だった。
請求書の裏面に「掛金納付月数が12月未満のときは、退職金(解約手当金)は支払われません。」と明記されていた。
掛金納付月数は通算できる
退職後3年以内に退職金共済を採用している企業に転職して、被共済者になり通算の申し出をすれば前の職場の掛金納付月数が無駄にならずにすむ。
申し出ができたら記事を書きたいな。
送付先宛名ラベルを印刷すると楽かも
途中まで書いていて気づいたこと、確認したことをせっかくなので書く。
Google Chrome(Version 89.0.4389.90)で次のページを印刷し、送付先宛名ラベルを切って封筒に貼る。
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/tetuduki/tetuduki04_3.html
送付先宛名ラベルを貼れる大きさの封筒は長形3号だとちょうど良い。
※書けばいいが書くのが面倒だった。
「記入欄 共済契約者(事業主)」が未記入だが、そのまま提出しても良い
「記入欄 共済契約者(事業主)」に元勤務先の次の要素が書かれている(もしくは押印されている)はずだったが未記入だった。
- 住所
- 郵便番号
- 電話番号
- 氏名又は名称
- 印鑑
- 被共済者(従業員)の退職日
この項目は労働者側で勝手に書くことはできない。
元勤務先に書いてもらうように頼む必要があるのかわからなかったため中退共に問い合わせた。
返答は中退共が必要であれば事業主に確認をとるため未記入のまま提出しても良いとのことだった。
「金融機関記入欄 口座確認欄」は預金通帳のコピーで代用できる
「金融機関記入欄 口座確認欄」には退職金を振り込んで欲しい預金口座の金融機関の窓口に行き押印または記入が必要だ。
ただ、次のページの「退職金(解約手当金)請求書記入要領1・2」(PDFファイル)に代替手段が載っていた。
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/tetuduki/tetuduki04_2.html
わざわざ金融機関に行かなくて良いから楽だ。
通帳預金のコピーは「金融機関名、支店名、口座名義人(カタカナ)、普通預金口座番号」が載っている必要がある。
退職所得申告書の確認欄が「有」
「退職した年の前年以前4年内に退職手当の支払を受けたことがある方」に該当した。
これに該当してしまうと次の書類が必要になる。
- 退職所得の受給に関する申告書
- 過去に退職金を得た際の退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
- 申告書のE欄の記入に必要
- マイナンバーカード
- 個人番号の記入に必要
- マイナンバーカードは作っていなかったので通知カードでもいい
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票は確定申告で提出し原本が手元から無くなる可能性があるのでコピーやスキャンデータを残しておくとよい。
※スキャンデータの名称を「退職金等振込通知書」にしていたため見つけるのに手間取った。
※退職所得の源泉徴収票・特別徴収票は退職金等振込通知書として届いた。
ところで勤務期間が年に満たない場合はどう書けばいいのだろうか?
提出する必要が無い理由を知ってしまったので確認はしていない。
退職所得の受給に関する申告
退職してすぐに転職するなら退職前にこの申告を済ませておきたい。
- 国税庁、[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)
退職して無職の期間が続いて自分で確定申告するなら必要は無さそう。
- 参考、退職所得の受給に関する申告書と受け取るときの注意点